国民年金保険料の育児免除制度が、令和8年(2026年)10月から新たに始まる。子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る保険料の納付を免除する制度である。
対象は、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などで、子を育てている実父母・養父母である。申請すると所得に関係なく免除され、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。
国民年金保険料の育児免除制度が、令和8年(2026年)10月から新たに始まる。子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る保険料の納付を免除する制度である。
対象は、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などで、子を育てている実父母・養父母である。申請すると所得に関係なく免除され、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。