中野区は2月27日、区内の飲食店「有限会社三河屋」に対し、食品衛生法違反により3日間の営業停止処分を行ったと公表した。同店が2月14日から15日にかけて調理・提供した食事が原因で食中毒が発生したもので、原因物質はノロウイルスと特定された。

処分対象は中野区中野二丁目29番6号に所在する飲食店営業施設で、営業者は有限会社三河屋、代表者は磯村一郎氏。営業停止期間は2月27日から3月1日までの3日間となる。

中野区では食品衛生法第69条の規定に基づき、食品衛生上の危害発生を防止するため、違反者の名称等を公表している。公表期間は原則として公表日から7日間。なお、違反食品等に対する不利益処分については現在該当なしとしている。