中野区は医師・獣医師に対し、感染症法に基づく届出の協力を呼びかけている。届出により感染症の発生や流行を探知し、まん延防止対策や情報提供に役立てる。集計結果は感染症週報として毎週公表される。

2026年4月6日から、「薬剤耐性緑膿菌感染症」が「多剤耐性緑膿菌感染症」として全数把握疾患に変更される。また1月19日には急性灰白髄炎、鳥インフルエンザ、回帰熱、ヘンドラウイルス感染症の届出基準が改正され、1月20日からは鳥インフルエンザおよび回帰熱の届出様式も改正された。

届出方法は感染症の種類により異なり、1類から4類感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんなどは「直ちに」届出が必要。平日午前8時30分から午後5時15分は中野区保健所へ電話連絡後、感染症サーベイランスシステムまたはファクスで報告する。夜間・休日は東京都保健医療情報センターへの連絡が必要となる。詳細な届出基準や様式は東京都感染症情報センターのサイトで確認できる。